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配偶者死亡による扶養届と一緒に第3号届も申請可能ですか?

お問い合わせ内容

第3号被保険者が死亡した場合の扶養届は、国民年金の第3号の届出も一緒に電子申請できますか?

回答

申請できます。
第3号被保険者が死亡した場合の手続きは、CSV扶養届で電子申請するのがお奨めです。
就職等で被扶養者からはずれる場合は届出人が第3号被保険者自身になりますが、死亡により外れる場合は被保険者が届出人となります。台帳は、様式記入タイプ(被扶養者異動届の用紙が画面に出てくるタイプ)で扶養届を作成すると必ず届出人が第3号被保険者となってしまいますが、CSV扶養届では作成の過程で届出人を変更することができます。

操作方法については、下記手順の通りです。
1.事業所データの『個人情報』を選択し、『扶養家族』タブにて配偶者を選択し、抹消日をカレンダーより選んで登録ボタンにて登録します。
WS000000
2.全ての処理ファイル⇒グループ内の『社会保険』⇒『取得関係』⇒『CSV扶養届』を選択します。
WS000001
3.「1」マスター設定を行い、「2」被保険者選択へ進みます。
4.左側のリストより被保険者を選択し、委任状を選択。
5.異動の別のリストから『3:削除』を選択、その横の『3号関係届』のチェックボックスにチェックを入れます。
6.被扶養者1の中の氏名のプルダウンメニューより、配偶者の方を選択し、理由を『06:死亡』を選択
7.受付年月日を入力します。例:平成28年2月5日 ⇒ 7-280205(7=平成の意味)
8.右下の『登録』ボタンで登録後、『データチェック』にてチェックし「3」申請データ作成へ進んで通常通りに電子申請を行ってください。

データチェックやCSV扶養届に関するマニュアルは、下記マニュアルをご覧ください。
参考マニュアル:被扶養者異動届・3号届(CSV形式)

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