平成28年度の年度更新において、建設の事業で労務費率により保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場合、平成27年度中に終了した事業については、事業開始時期により消費税率等に係る暫定措置の適用の有無が異なります。これに伴い、電子申請時の取り扱いも発表されました。
厚生労働省HPより (画像をクリックでリンク先をご確認いただけます)
これに伴い、処理ファイル【一括有期】【事務組合一括有期】の「並替」機能を一部変更しました。
変更内容
電子申請では、『一括有期事業総括表の「事業開始時期」の「平成27年3月31日以前のもの」欄について、平成24年4月1日から平成25年9月30日までの期間及び平成25年10月1日から平成27年3月31日までの期間のいずれにも開始した事業がある場合には、それぞれの報告書の「請負金額」の合計欄、「賃金総額」の合計欄の金額を合計した上で、その金額を一括有期事業総括表に入力』する必要があります。
これに伴い、データ作成時の「並替」機能を変更しました。
<変更前>
暫定措置が適用されない工事と適用される工事は同じ報告書内に表示されていました。
<変更後>
暫定措置が適用されない工事と適用される工事は同業種番号でも報告書を分けて作成します。
なお、現在保存データを作成されている場合でも、保存データ読込後に再度「並替」を行っていただきますと、上記の形式での並び替えが可能です。