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    株式会社セルズ

非居住者で20.42%の源泉所得税が発生している人の年末調整注意点

お問い合わせ内容

年度の途中から非居住者となった役員がいます。非居住者期間については国内源泉所得である役員報酬から源泉所得税20.42%を毎月徴収しています。個人情報では非居住者として登録してあります。出国時に居住者期間分の年末調整をしていないのでこれから行いますが、何か注意すべきことはありますか。

回答

Cells給与では、個人情報で非居住者として登録されている状態で計算を行うと、「支給金額」と「社会保険料」については年末調整から除外されますが、バージョン9.20現在の仕様では、「源泉所得税」については、年末調整から除外されません。(源泉所得税が0円となる、通常の非居住者を想定しているため)
ただし税務上、下記のように非居住者であっても国内源泉所得として20.42%の源泉徴収が必要なケースがあります。

  1. 非居住者期間に対して支給される役員報酬
  2. 出国後に支給された賞与で、支給対象期間内に国内勤務分が含まれている賞与

【参考:国税庁HPより「海外に転勤した人の源泉徴収」

「年調年税額」から「徴収済税額」を差し引いて過不足税額を求める際、非居住者期間の源泉所得税(20.42%分)は源泉分離課税であるため、「徴収済税額」に含めずに計算すべきですが、現在の仕様では含まれて計算されてしまいます。

従って、非居住者で国内源泉所得(20.42%で源泉徴収している)が発生しているケースについては、非居住者期間分の源泉所得税(上記の例では 306,300円)を手動で除外する処理が必要になります。

1. 「年末処理」→「調整支給の入力」より「調整支給の入力」画面を開き、該当者の源泉所得税欄に、非居住者期間分の源泉所得税額を入力し、「閉じる(登録)」をクリックします。

2.「年末調整計算」を実行します。
3.非居住者期間分を除外した徴収税額で、過不足税額が正しく計算されます。

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