平成28年10月より厚生年金の標準報酬月額の下限に新たな等級が追加されます。
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改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる場合は、対象の事業主に対して管轄の年金事務所より標準報酬改定通知書が送られる予定となっています。
※新等級に該当する場合の事業主からの届出は不要です。
上記改正に伴い、①現在の厚生年金の標準報酬月額が下限の被保険者を抽出し、②事業所向けにその被保険者の新標準報酬月額とその保険料の「おしらせ」を作成、③事業所台帳の個人情報に新標準報酬月額を登録(更新)するツールをご提供させていただきます。
使用方法
1、ツールをダウンロードしデスクトップなどのわかりやすい場所へ保存してください。
2、台帳が起動した状態でダウンロードした「New厚年.xlsm」を開き使用してください。