先日厚生労働省より、左記資料が発表されました。
雇用保険関係手続きの見直しにより電子申請時に必要だった「離職証明書の記載内容に関する確認書」および「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(事業主の疎明書または社会保険労務士の疎明書)」の添付書類を省略できるという内容となります。※上記対象は照合省略対象事業主等に限られますが、「社会保険労務士」は照合省略対象事業主に含まれます。
ただし、添付を省略できるだけであって後日確認される場合がありますので以前同様、書類の取得と保存は必須となります。
これらは電子申請の利用促進の意味も含まれていると考えられます。
電子申請の利用率は上昇傾向にある中で、行政の事務手続きが簡素化されない限り、行政の案件対応における処理スピードはあがりません。「電子申請するよりも紙で出したほうが処理が早い」と提出者に思われてしまえば電子申請普及の足止めにもなります。
現在「台帳」では、仕様上確認書や疎明書の添付を省略することはできません。
ハローワークに確認したところ、確認書や疎明書を添付して電子申請を行ってもそれが原因で返戻されることはないとのことでしたが、今後平成29年2月28日予定のバージョンアップで対応してまいります。
ご迷惑をおかけしますが、対応までしばらくお待ちくださいますようお願いいたします。