お問い合わせ内容
台帳で保険料連絡票を作成する場合には、社会保険の資格取得日がないと作成できないのでしょうか?
入社がかなり前の方で、社会保険の資格取得日が確認できない保険者がいます。社会保険の資格取得日欄が無くても作成できる方法を教えてください。
回答
台帳では、その事業所で社会保険に一度も加入されたことのない方まで選択肢に挙がるのを防ぐため、社会保険の資格取得日の有無も確認する仕組みとなっています。このため、個人情報に一旦ダミーの日付をご登録いただき、連絡票の作成をお願いいたします。
なお、資格喪失の連絡票であれば取得日が記載されることはありません。また、事業所を終了される際は「保存しないで終了」されればダミーの取得日は残りません。