お問い合わせ内容
最近受託した顧問先があります。新規事業所ファイルを作成して労働保険年度更新処理をしようとしたところ、確定処理年度が1年先の年度となってしまいます。確定年度の処理をおこないたいのですが?
回答
労働保険年度更新では、パソコン日付から前年度の保存データがある場合はそれを読み込み、無い場合は現在年度(本事例では2019年度)を読み込みます。
新しく作成した事業所では前年度の保存データが無いため、現在年が読み込まれています。
該当事業所台帳を開いて、会社情報より処理年度を前年度に変えて労働保険をおこなってください。
年度を変えても、表示年度が変わるのみで、現在保持されている個人情報や給与データはそのまま残り失われません。年度更新の終了後は、適宜元の年度に戻してください。