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平成30年10月扶養異動届の認定取扱いが変更されます。

10月から健康保険被扶養者認定が厳格化され、異動届(該当)の提出では住民票(同一世帯ではなく続柄の確認が必要な場合は戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか)の添付が必要となります。
実務面では異動届に扶養家族のマイナンバーを記載し「続柄確認済み」とすることで戸籍謄本、戸籍抄本、住民票等の添付を省略することができます。

従来と比較して扶養家族のマイナンバー記載がほぼ必須となり、公的書類の添付又はマイナンバーの記載のない届は受理されず返戻されるため、10月からはマイナンバーの回収や公的書類の提出を徹底していく必要があります。

別居する扶養家族が外国にいる場合は、平成30年3月より運用されている扶養認定に基づき現況申立書の作成、身分関係や生計維持関係の確認をおこなうことになります。

次回台帳バージョンアップ時(10月中旬予定)には「続柄確認済み」の文言を自動選択する機能を搭載しますが、それまでは備考欄への入力などによりご対応ください。

平成30年10月 この他の扶養異動届様式変更箇所

  • A欄被保険者欄の取得年月日の元号に昭和が追加
  • 電子申請データ上で配偶者の収入記載欄が千円単位から円単位に変更(電子申請の変更は11月以降)
  • 上記の取扱いに関連して、厚生労働省から扶養異動届様式は10月、電子申請は11月より仕様の変更が予定されています。「台帳」もこれに合わせて10月中旬予定のバージョンアップで変更後様式に、11月のバージョンアップでは電子申請に対応する予定です。

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