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被扶養者異動届の役所用紙にデータのみ印刷はできますか

お問い合わせ内容

被扶養者異動届の役所用紙にデータのみ印刷はできませんか。

回答

誠に恐れ入りますが、データのみ印刷することはできません。
平成30年3月以降の新様式においては個人番号記載欄(マイナンバー欄)が追加されたこともあり、データのみ印刷する場合の印字調整は大変難しいと思われるためです。

また、全国的に余白が最大1cmほど異なる用紙が配布されており統一されていないことから、すべてのユーザー様が印字調整なしで役所用紙にぴったり合うように印字する機能をご用意することができない状態です。

なお、顧問先にあらかじめ印鑑をもらっておいて手続きが発生したときに内容を印字したいという場合は、台帳から「原紙印刷」をしたものに印鑑をもらうようにし、手続きをおこなう際はその用紙に「データのみ印刷」をなさってください。

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