お問い合わせ内容
概算のみメリット適用の場合でも申告書内訳には確定も概算もメリット適用に載せておきたいのですが
どのように操作を行えばよいですか?
回答
大変申し訳ございませんが、弊社の機能として概算のみメリット適用の場合、
確定をメリット適用として申告書内訳書に載せることはできません。
ただ、弊社としては推奨していない操作になりますが
下記の方法対応することは可能です。
- 処理ファイル「事務組合」から特別加入者等の登録をクリックし、その他タブのメリットの確定の欄に数字を1以上(0は空欄と同じとみなされる)で入れて算定基礎賃金等の報告(または一括有期の総括表)を作成します。
- 処理ファイル「事務組合処理」の「労働保険事務処理委託事業主名簿」のメリット欄に1.で入力した額が表示されていますので、シートを保護解除して削除してください。