お問い合わせ内容
育児休業取得者は「台帳」で産前産後休業取得者申出書の手続きをすると保険料が計算されない設定になるのでしょうか?
また、育児休業等終了時報酬月額変更届により、個人情報に新標準報酬を適用することはできますか?
回答
「台帳」からは、産前産後休業および育児休業関連の手続き(処理ファイル:育児支援申請)をおこないましても、保険料免除の計算設定や新報酬の適用はされません。
個人情報で、新報酬の変更は手入力によりおこなってください。
また社会保険料免除の設定は、個人情報の被保険者状況で「育児休業者、産前産後休業者(社会保険免除)」の区分を選択してください。社会保険料の計算機能で保険料が計算されない設定となります。育児休業が解消したら、被保険者状況欄は手動でクリアしておきます。