お問い合わせ内容
残業手当の割増率は通常125%で計算しているが、平成22年の労働基準法改正を受け、60時間を超える残業については割増率を150%に設定したい。
回答
下記要領で、設定いただくことができます。
ここでは、総残業時間のうち60時間までを125%、超えた分を150%の割増率で計算し合計額を「残業手当」に計上する方法をご説明します。
「基本項目」→「数式情報」タブ→「時間外手当」→「長時間の時間外労働」と進みます。
「A トータルの時間から」タブを選択し、「A 1か月60時間を超える場合は超える分の割増率を1.5とする」と入力、(45時間超で1.3、60時間超で1.5、のように割増率を2段階で設定することも可能)端数処理の方法を選択し、「作成」をクリックします。