扶養親族の数え方が変わります
平成29年度税制改正により、平成30年分の給与から差し引く源泉徴収の際の扶養親族等の数え方が変わります。
配偶者に関して、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合に扶養親族等として数えることになりました。
※「源泉控除対象配偶者」とは、本人の年収が1120万以下でかつ、配偶者の年収が150万以下である配偶者のことです(下図の赤枠)。
扶養親族の数え方
「源泉控除対象配偶者」に該当する場合のみ、扶養親族等として数えることになりました。
改正前は、配偶者の所得が38万円以下(収入103万円以下)に該当する場合、扶養親族等として数えていましたが、改正後は赤枠の方のみ扶養親族等として数えることになりました。
赤枠:本人の給与が1,120万円以下かつ配偶者の給与が150万円以下
「源泉控除対象配偶者」に該当し、扶養親族1人としてカウントして毎月の給与から源泉徴収をすることになります。
青枠内:本人の給与が1,120万円超~1,220万円以下かつ配偶者の給与が103万円以下
「控除対象配偶者」に該当しますが、扶養親族としてカウントせずに毎月の給与から源泉徴収することになります。
普段の源泉徴収税額が多くなりますが、年末調整や確定申告の際に、「配偶者控除」が適用され精算されることになります。
税扶養人数の変更
赤枠の対象者のうち、これまで税扶養人数としてカウントされていなかった「103万円超~150万円以下」の方や、青枠内の対象者については、事業所ファイル読込⇒個人情報⇒税扶養人数 の数字を変更します。
- 平成29年までは税人数のカウントに入れなかったが、1カウント追加する対象:「本人の給与が1,120万円以下かつ配偶者の給与が103万円超〜150万円以下」の方
- 平成30年に税カウントから減らす対象:「本人の給与が1,120万円超かつ配偶者の給与が103万円以下」の方