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2018年 年末調整の改正ポイント

2017年度の税制改正より「配偶者控除」および「配偶者特別控除」の取り扱いが変更されました。
この改正に伴い、2018年度より年末調整の方法が変更になります。
「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用要件がどのように変更になるのかまとめました。

変更内容

1.「配偶者控除」の控除額
<改正前>
給与所得金額に関わらず、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば38万円の控除。配偶者が老人控除対象配偶者であれば48万円の控除
<改正後>
給与所得者の合計所得金額が900万円以下であれば38万円控除。
給与所得者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1000万円を超えると控除を受けることができない。

2.「配偶者特別控除」の控除額
<改正前>
配偶者の合計所得が38万円超76万円未満が対象。配偶者の合計所得によって控除額が減少する。
ただし、給与所得者の合計所得が1000万円を超える場合は配偶者特別控除は対象外。
<改正後>
配偶者の合計所得が38万超123万以下が対象。配偶者の合計所得によって控除額が減少する。
ただし、給与所得者の合計所得が1000万円を超える場合は配偶者特別控除は対象外。
加えて給与所得者の合計所得金額によって3段階で配偶者特別控除額が減少する

また、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」は今年から「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2つに分かれています。「配偶者控除等申告書」については本年中の合計所得金額の見積額や、配偶者の合計所得金額の見積額が追加されています。説明・確認等が必要になるため早めの準備が必要です。

<参考:国税庁HP

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