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      株式会社セルズ

5月にパートから短時間労働者になった場合の算定処理

お問い合わせ内容

算定処理をおこなっています。4月までパートタイマーとして就業していた被保険者ですが、5月以降は短時間労働者に変わりました。
算定基礎届では、どのような処理をおこなっていけばいいでしょうか?

回答

算定基礎届の対象期間中(4~6月)に被保険者区分が短時間労働者と一般、パートタイマーが混在する場合は、以下のように処理してください。

算定データが抽出されている状態で「日数等入力」に進みます。
フォームの「短時間」にチェックを入れます。各種区分設定欄が出現します。

それぞれの月でパートであった月(4月)と短時間であった月(5月、6月)を選択します。
自動的に修正平均と備考欄に月ごとの区分説明が入力されます(登録ボタンはありません。自動登録されます)。

※短時間労働者と一般、パートの二つ以上が混在する場合は上記の方法でおこないます。その際、組合せによっては修正平均が入ったり入らないことがあります。台帳では修正平均は厚生労働省の所定のルールに基づいて表示、自動計算しています。

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