お問い合わせ内容
台帳に事業所整理記号を登録していない事業所があります。
これまでは事業所整理記号が空欄でも電子申請できましたが、平成30年3月5日以降の新様式に対応して以来(台帳V9.00.29以降)、社会保険の手続きにおいて事業所整理記号が空欄ではe-Govボタンから先に進むことができなくなりました。
新規適用届と同時に資格取得届を提出する場合など、事業所整理記号が不明な場合はどうすれば電子申請できるのでしょうか。
回答
平成30年3月5日以降の社会保険新様式から電子申請する場合、事業所整理記号は必須項目となっています。
e-Govシステムの仕様書で定められているため、空欄で送信するとエラー返戻されてしまい、残念ながら事務センターにデータが届きません。
事業所整理記号がどうしても分からない(またはまだ存在しない)場合は用紙でご提出ください。
なお、ダミーの整理記号を登録して申請すれば受理されるかもしれませんが、各地の事務センターによって取り扱いが異なることが予想されます。ダミーで申請される際は、あらかじめ提出先事務センターに可否をご確認くださいませ。