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被扶養者異動届は国民年金第3号の届出も別途必要ですか?

お問い合わせ内容

配偶者を扶養追加する場合、平成30年3月5日以前(旧様式)は扶養異動届と第三号届は別々で電子申請してきました。様式変更が実施された平成30年3月5日以降(新様式)の配偶者追加の場合は、妻を選択したら第3号届は台帳ソフトが自動で判断して申請してくれるのか、または旧様式同様に別々で申請しなければならないのか教えてください。

回答

平成30年3月5日からの様式変更で、扶養異動届と3号届が統一されたため3号届は不要になりました。
この届書は、『健康保険被扶養者(異動)届』と『国民年金第3号被保険者関係届』が一体化した様式となり、「被扶養者になった場合」、「被扶養者でなくなった場合」、「被扶養者情報を変更する場合」に提出するもの、と年金機構でも説明されております。

新様式の被扶養者異動届をご提出いただくと、機構側のシステムで扶養届と3号届も提出したものと判断されるようです。

「国民年金第3号被保険者関係届」のみの届出が必要な手続きもあるため、国民年金3号届をご用意しております。
(例)
全国健康保険協会管掌の健康保険(協会けんぽ)でなく健康保険組合や共済組合、国民健康保険組合に加入されている場合など、「国民年金第3号被保険者関係届」のみの届出が必要なケースもございます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/2018022001.files/20180305_2_02.pdf
詳しくは年金機構等にご確認ください。

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