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理事長の電子証明書がなくても電子申請可能に

理事長の電子証明書がなくても電子申請可能に

これまで、事務組合が電子申請を行う場合は理事長の電子証明書が必要でしたが、現在は理事長が指定する者(同一事務組合の職員)の電子証明書でも電子申請が可能になっています。

ただし、理事長が指定する者の電子証明書で申請する場合には、電子申請の都度「労働保険事務組合の長が指定する者個人の電子証明書の利用届」の添付が必要です。

「労働保険事務組合の長が指定する者個人の電子証明書の利用届」見本

なお、この取扱いは「雇用保険手続」のみで「労働保険手続き」は対象外のようです。

台帳では今後のバージョンアップで「労働保険事務組合の長が指定する者個人の電子証明書の利用届」に対応予定です。

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