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平成28年度 労務費率の暫定措置を適用した場合の請負金額と賃金総額の計算方法は?

お問い合わせ内容

台帳Ver9.00.07で、平成28年度版の一括有期事業の労務費率の暫定措置に対応すると聞きました。
昨年(平成27年度版)と今年(平成28年度版)の内容の違いを教えてください。
また、その計算方法を教えてください。

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回答

労務費率の暫定措置の変更点は下記の通りです。

●平成27年度版●
平成27年3月31日以前開始の工事はすべて暫定措置を適用
    ↓
●平成28年度版●
平成25年10月1日以降、平成27年3月31日以前開始の工事は暫定措置を適用
※平成25年9月30日以前開始の工事は暫定措置の適用はなし

なお、請負金額は平成27年3月31日以前開始の工事は税込金額を、それ以降開始の工事に関しては税抜金額で作成します。

 

計算方法はMENU画面の選択肢によって異なります。
暫定措置の適用方法を選択してから「一括有期データ作成」に進んでください。
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各選択肢の計算方法は下記の通りです。
暫定措置が適用される場合、総括表には報告書の下段の暫定措置適用後の金額が表示されます。

●平成28年度版の暫定措置を適用●
平成25年10月1日以降、平成27年3月31日以前開始の工事は暫定措置を適用します。
平成25年9月30日以前開始の工事と、平成27年4月1日以降開始の工事には暫定措置は適用しません。
平成28年提出分はこちらで作成してください。

★暫定措置が適用される可能性がある工事は、業種番号が「○○-3」の
 工事データのみです。(例:35-3など)
 暫定措置が適用される場合の計算方法は以下の通りです。

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●平成27年度版の暫定措置を適用●
平成27年3月31日以前開始の工事はすべて暫定措置を適用します。
昨年の保存データを読み込んで修正等をする場合にご利用ください。
<参考> 平成27年度版 労務費率の暫定措置を適用した場合の請負金額と賃金総額の計算方法は?

●暫定措置を適用しない●
工事開始日に関係なく、暫定措置は適用しません。
この場合、報告書や総括表のPDFが作成できないため平成28年度の電子申請には対応できません。
電子申請をする場合は、全て支払賃金による賃金総額で計算をする場合も「平成28年度版の暫定措置を適用」を選択してご利用ください。

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