お問い合わせ内容
短時間正社員などで、残業をしても週40時間を超えない場合の「法定内残業(割増のない残業手当)」を設定するにはどうすれば良いですか。
回答
下記の要領で設定いただくことができます。(今回は未使用の計算手当を使用した例でご説明します)
- 「基本項目」→「数式情報」→「時間外手当」をクリック
- 「時間外単価の設定」をクリック
時間外手当は、法定内、法定外、深夜等それぞれの手当で割増率が異なりますが、割増前の単価は同じであることからまず時間外単価の算出方法だけを先に設定し、そのあと各手当の計算式を設定します。
- 時間外単価の基礎に含める手当項目にチェック
基本給にはあらかじめチェックがついており、外すことはできません。
- 「個人情報時間外単価を優先する」かどうか選択
この記事で設定しているのは毎月の給与計算時に時間外単価から都度算出する方法ですが、 - 「その他の時間外手当」をクリック
- 「使用する手当」で未使用の計算手当(例えば「計算手当1」)を選択し、「手当の名称」欄に「法定内残業」と入力。また「勤怠として使用」欄に「計算手当用勤怠1」を選択し、「勤怠の名称」に「法定内残業」、「割増率」には「1」を入力。端数処理方法を設定し「作成」
- 「法定内残業」の勤怠項目と支給項目が設定されました。