時間外手当の求め方
残業手当が「1時間あたりの賃金」×「割増率(1.25)」×「残業時間」で計算されるように、残業手当や休日手当、深夜手当などの「時間外手当」の基本計算式は下記のようになります。
「割増率」や「〇〇時間」については勤怠項目のタブで設定済ですので、ここでは「1時間あたりの賃金」の設定についてご案内します。「1時間あたりの賃金(=時間外単価)」は、一般的には以下の計算式により求めることができます。Cells給与では、各種時間外手当において、共通の部品として使用されます。(設定変更前の初期段階では、個人情報の「時間外単価」を参照しています。)
(月額基本給+毎月固定で支給される諸手当)÷(1日の所定労働時間 × 月平均所定労働日数)
【日給者の場合】
日給 ÷ 1日の所定労働時間
【時給者の場合】
時給
※日給者、時給者の場合でも「毎月固定で支給される諸手当」がある場合は、「毎月固定で支給される諸手当 ÷(1日の所定労働時間×月平均所定労働時間)」が加算されます。
時間外単価の設定
事業所のトップページから、「基本項目」→「数式情報」タブ→「時間外手当」→「時間外単価の設定」を開きます。
「時間外単価の設定」画面が開きます。
①時間外手当の基礎となる「毎月固定で支給される諸手当」を選択
労働基準法では、以下の賃金・手当については割増賃金の計算から除外することが認められています。
1.家族手当 2.通勤手当 3.別居手当 4.住宅手当 5.子女教育手当 6.臨時に支払われた賃金 7.1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金 ※このほか、「固定残業手当」相当の手当は、みなし残業手当なので対象に含めません。
②端数処理
計算した時間外単価の端数処理について、「処理しない」「切り上げ」「四捨五入」「切り捨て」のいずれかを選択してください。
③「個人情報の時間外単価を優先する」
「個人情報」の「時間外単価」に入力がある場合はその値を、ない場合は計算した時間外単価を使用する場合にチェックを入れてください。
③「日給または時間給の場合は基本給のみを対象とする」
日給または時給者で、毎月固定で支給される諸手当がある場合でも、時間外単価の計算は「基本給」のみを対象とし他の固定手当を算入しない場合はチェックを入れてください。
⑤「基礎日数と基礎時間を指定して作成します。」
月平均所定労働日数と1日の所定労働時間を設定します。通常は「勤怠項目」で登録した「基礎日数」「基礎時間」を参照します。賃金規程等で「1ヶ月あたりの所定労働時間」で計算するよう定められている場合は、「勤怠項目」の「予備1,2」に「1ヶ月あたりの所定労働時間」を登録し、「基本項目の予備項目使用(1ヶ月時間)」タブから参照することも可能です。
①~⑤の設定後は、「作成」ボタンをクリックし、右上の「MENU」(水色のボタン)で画面を閉じてください。
※部署や職種または個人ごとに所定労働時間が異なる場合、当設定画面では設定ができません。数式質問シートから数式作成をご依頼ください。
既定の時間外手当
次に、既定の「残業手当」「休日出勤」「深夜残業」の設定を行います。「既定の時間外手当」をクリックしてください。
「既定の時間外手当」画面が開きます。
①作成する時間外手当(通常は「残業手当」「休日出勤」「深夜残業」の全て)にチェックを入れます。
②端数処理は、「時間外単価×割増率」の時点と、最終的な端数処理のそれぞれに選択が可能です。「処理しない」「切り上げ」「四捨五入」「切り捨て」のいずれかを選択しますが、最終の端数処理では「処理しない」は選択できません。
③最後に「作成」をクリックし、「MENU」ボタンで画面を閉じます。
その他の時間外手当
既定以外の「時間外手当」(法定内の残業手当や、60時間超の残業手当など)を設定する場合は、「その他の時間外手当」から設定が可能です。詳細はこちら。
本日のご案内は以上でございます。
ご不明な点がございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡いただければと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願い致します。
30Days/Day11