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社会保険関係手続の押印省略について


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2019年3月29日付で、厚生労働省から社会保険関係手続の押印省略について通達が出されました。
【厚生労働省関連リンクはこちら】

現在は必要とされている「一部の社会保険関係手続き」の従業員の自署・押印・委任状について、今後は不要とされる内容です。対象手続きには異動届など、日常的に頻度が高い届出も含まれます。

対象となっている手続き

  • 被保険者生年月日訂正届
  • 被扶養者(異動)届・第 3 号被保険者関係届
  • 年金手帳再交付申請書
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合)

弊社で入手している情報(2019年4月5日時点)

現時点では行政から運用ルールが明確化されておらず、委任状などを省略することで手続きの保留や返戻となる事例があることが分かりました。運用ルールが明らかになりましたら、「台帳」のシステム対応をおこなってまいります。

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