翌月払いの事業所で社会保険の手続きを行うときお問い合わせ内容 台帳の給与データは労働保険の年度更新に合わせて、締め月基準で登録しなければならないと教えてもらい、その通りにしています。社会保険の手続きは支払い月基準で行いますが、こういった事業所の場合どうすればよいのでしょうか。 回答 以下のように選択すれば、支払い月基準のデータを利用することができます。 【月額変更届】 例:3月締め4月支給~5月締め6月支給までの3ヶ月で月額変更届の作成をするとき 【算定基礎届】 例:3月締め4月支給~5月締め6月支給まで事業所の場合