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      株式会社セルズ

翌月払いの事業所で社会保険の手続きを行うとき

お問い合わせ内容

台帳の給与データは労働保険の年度更新に合わせて、締め月基準で登録しなければならないと教えてもらい、その通りにしています。社会保険の手続きは支払い月基準で行いますが、こういった事業所の場合どうすればよいのでしょうか。

回答

以下のように選択すれば、支払い月基準のデータを利用することができます。

【月額変更届】
例:3月締め4月支給~5月締め6月支給までの3ヶ月で月額変更届の作成をするとき
021616_050634_PM

【算定基礎届】
例:3月締め4月支給~5月締め6月支給まで事業所の場合
021616_051529_PM

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