お問い合わせ内容
60歳到達で同日得喪したので、4~5月は算定に含めず6月だけで算定基礎届を出したい
回答
60歳到達後に再雇用され資格を取得したとして新たに個人情報を追加作成する方法と、 既存の個人情報に再雇用後の情報を上書きして再利用する2つの方法があります。 それぞれ注意点がありますので、下記をご参照下さい。
【個人情報を新しく追加作成する場合の新規作成手順と既存情報登録の注意点】
新規に登録する情報の作成手順
- 個人情報画面で水色の「新規」をクリックすると次の画面になりますので、既存の個人情報と同じ内容を入力して「登録」をクリックします。
- 次の画面になります。社保取得日と雇保取得日は60歳到達後の再雇用日になりますので、「いいえ」をクリックします。
- 次の画面になります。社保取得日と雇保取得日は60歳到達後の再雇用日を入力し、その他の項目は既存の個人情報と同じにします。基本情報だけではなく、「扶養家族」「外国人」「その他」のタブにある情報も 忘れずに既存の個人情報と同じにします。さらに、その他タブある記録やMEMOの欄に「60歳到達後の再雇用登録の為」などと入力しておくと、後日、同姓同名のデータに疑問を持った人がいた場合にも解りやすいでしょう。
既存情報登録の注意点
個人情報の退社日・喪失日・離職日に再雇用日を入力します。 退社日を登録することで、前述で新規に追加登録した情報と重複しないようにします。
【既存の個人情報に再雇用後の情報を上書きして再利用する場合の注意点】
個人情報の取得日を60歳到達後の再雇用日に変更します。
算定の画面で4月~5月の給与データも対象となるため、「対象データ」もしくは「日数等入力」の いずれかで次の通り指定します。
既存情報登録の注意点
個人情報の退社日・喪失日・離職日に再雇用日を入力します。 退社日を登録することで、前述で新規に追加登録した情報と重複しないようにします。
【既存の個人情報に再雇用後の情報を上書きして再利用する場合の注意点】
個人情報の取得日を60歳到達後の再雇用日に変更します。
算定の画面で4月~5月の給与データも対象となるため、「対象データ」もしくは「日数等入力」の いずれかで次の通り指定します。
対象データの編集
取得月の報酬タブで6月だけにチェックを入れます。
日数等入力で設定する場合
4月と5月に休業月のチェックを入れます。