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社会保険の新規適用届と取得届は同時に電子申請できるか

お問い合わせ内容

社会保険の新規適用届と従業員の取得届を同時に電子申請する事は可能でしょうか。以前の台帳バージョン(V9.00.28以前)は事業所整理記号がなくても申請できたのですが。

回答

資格取得届は、Ver.9.00.29より新様式に対応し、CSV方式と同様、様式記入方式でも整理記号が必須項目となったため、整理記号が空欄では申請ができません。
年金事務所によってはダミーの整理記号(例:11-アアア)で申請が可能な場合がありますので、管轄の年金事務所にご確認の上、ダミーの整理記号での申請をご検討ください。

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