全事業所を対象に、所定年齢に到達する人をチェックします
今月・来月に、介護保険の該当非該当、60歳の到達時賃金登録と年金裁定請求、厚生年金の非該当に該当する被保険者を確認できます。
台帳では、社労士事務所で常に把握しなければいけない被保険者の年齢チェックが台帳MENUの「終了」画面で行えます!
年齢チェックを行う対象事業所について、初めて利用する場合は「リストを更新して終了」から「対象事業所」の登録を行います。
対象事業所リストの登録ができたら、データ抽出を実行しましょう。
※データ抽出では、当月以降1年間に所定年齢に達する被保険者を抽出します。その後1年を経過するか、あるいは新しく入社した人など個人情報を追加した場合は、台帳MENUの「終了」ボタンから「リストを更新して終了」をクリックします。
年齢チェックとあわせて、保険料のお知らせを作成しましょう
年齢到達チェックを行い、該当者には保険料変更のお知らせをしましょう。
お知らせの作成は、台帳MENU「終了」ボタンからすぐに出力できます。
年齢到達者を見逃さないのも大切ですが、同時に、これを継続することもお忘れなく!!
定期的に「保険料のお知らせ」を顧問先にお渡しすることで、顧問先にも安心感を持っていただけるはずです。ぜひ、お試しくださいね。
毎年、あるいは毎月のルーチンワークとして「年齢到達チェック」をされたい方は、あわせてこちらをご参考ください。
なお、Day10にご案内していました保険料計算は、料率変更・等級変更などの時期に事業所単位でご使用いただくことを想定しています。料率変更や等級変更があった場合はDay10の処理を、年齢到達に係わるものは本日Day20の処理をご使用ください。
本日のご案内は以上でございます。
もし、分からない点等がございましたら、お問合せフォームから、お気軽にご連絡いただければと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願い致します。
30Days/Day20