お問い合わせ内容
雇用保険の適用拡大により、平成29年1月1日以降に雇用保険の高年齢被保険者となった労働者がいます。
労働保険の年度更新をおこなうにあたり、平成29年1月からのみ高年齢被保険者として集計するにはどうすればよいでしょうか。
回答
下記の操作により分けることが可能です。
※継続事業の個別を例にしています。
- 台帳で年度更新の賃金集計をおこなう際、常用労働者や臨時労働者などを仕分けるために労災保険区分(労保区分)と雇用保険区分(雇保区分)が必要です。
登録すべき区分の番号をあらかじめ会社情報の労働保険タブで確認し、個人情報で現在の区分を登録しておきましょう。ここでは、下記の区分が設定されているとしてご説明します。
- 平成28年12月まで:労保区分3、雇保区分なし
- 平成29年1月以降 :労保区分1 雇保区分5
- 年度更新を開き、「個別」から算定基礎賃金集計表の「集計」フォームにある「チェックと編集」ボタンをクリックします。 このとき、労働保険番号が複数ある場合でも労働保険番号の選択は不要です。
※事務組合の場合も、同じく賃等報告の読込フォームに「チェックと編集」ボタンがあります。
- 開いたフォームの右下にある「区分変更」タブをクリックします。
- 左側のリストから対象者を選択し、「追加区分」欄に平成28年12月までの労保区分であった「3」を入力します。下図では雇用保険被保険者ではなかったので雇保区分は空欄にしていますが、「0」と入力してもOKです。
- 期間を4月から12月までと設定します。この期間に賞与の支給があった場合は、賞与〇回目も選択しておいてください。
- 「移動」ボタンをクリックします。追加区分(労保区分=3、雇保区分=無し)で集計したい月が分割されます。
- 「変更」をクリックすれば修正完了です。
※左のリストでは該当者が2行に分かれ、変更を加えたしるしである「変」が表示されます。
- フォームを閉じ、通常通り賃金集計表を作成してください。これで平成29年1月からのみ高年齢被保険者として集計されます。
なお、上記手順で区分を分割しなくても、雇用保険料の額に変わりはありません。
台帳は生年月日から雇用保険料の免除該当者を判別しているからです。
区分を分割することにより変わるのは、申告書の被保険者および高年齢者の人数のみです。