2017年の税制改正より「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の取り扱いが変更されました。
これまでの記事で、税制改正の内容、改正に伴い変更になる用紙の説明を紹介しました。本記事では配布される3種類の用紙の記入について特に注意するべき点を中心に説明します。
本記事では今回で改正された内容や新しく追加された用語等は特に説明しておりません。詳細は下記の記事をご覧ください。
2018年 年末調整改正のポイント~配偶者控除・配偶者特別控除の取り扱い~
2018年 年末調整の改正ポイント(2)~年末調整で使用する様式の変更点~
平成30年及び平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書
下の画像は平成31年分ですが、平成30年分においてもレイアウトはほとんど変わりません。
※特定扶養や老人扶養、16歳未満の扶養親族に該当する日付は異なりますのでご注意ください
配偶者が『源泉控除対象配偶者』に該当する場合は太枠の①に記載します。該当しない場合は配偶者の情報をこの欄に記載することはできません。
源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者は記載することはできませんが、その配偶者が『同一生計配偶者』かつ障害者に該当する場合は太枠の②欄左側『同一生計配偶者欄』内の該当する枠に「〇」をつけ、右側の太枠『左記の内容』欄に配偶者の情報を記載します。
また、『源泉控除対象配偶者』と『同一生計配偶者』は同時に満たすこともあるので、以上のことをまとめると以下のようになります。
2.源泉控除対象配偶者であり、かつ同一生計配偶者に該当・・・①欄と②欄の左側の太枠に記載
3.同一生計配偶者のみ該当・・・ ②欄の左右の太枠に記載
平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
保険料控除申告書は大幅な様式変更はありません。太枠内の確定拠出年金の金額を記載する欄が企業型と個人型に分けて記載するようになりました。
個人型・・・個人型で拠出した額
平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
平成30年度から新しく追加された用紙になります。用紙右下の「配偶者控除の額」「配偶者特別控除の額」を求めます。この金額を求めるには従業員の合計所得額と配偶者の合計所得額が必要です。
配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受ける場合はこの申告書を提出する必要があります。また、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることができない場合は申告書の提出は不要です。
今年の年末調整は配偶者控除と配偶者特別控除の取り扱いが変更されたため、去年より複雑になっています。さらに従業員及び配偶者の合計所得は見積額で記入する場合が多いと思います。
そのため記入漏れや記入ミスが多くなることが予想されるので、早めに準備をすることが必要です。